代書や 大庭孝志 の行政書士開業奮闘記!!

行政書士法人桜町共同事務所で代表者をやってます。行政書士業務の色んなこと、趣味や日常生活のいろんなこと みなさまお付き合い下さい
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外国籍の方が日本に滞在するには
入管法で定める在留資格を持たなければなりません
では、外国籍の子供が生まれた場合は当然に在留資格が
得られるのでしょうか?

入管法では出世後30日以内に在留資格取得申請を行い
正当な在留資格を得なければなりません

もしこの手続をしないでいると
その子供は不法滞在者ということになってしまいます

在留資格取得申請には
市区町村役場から取得した出生届記載事項証明書を添付書類として
管轄の入国管理局に申請します