廃棄物の再生を業として営んでいて
基準に適合するものは
都道府県知事の登録を受けて
「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いて
事業を行うことが出来ます
(廃棄物処理法20条の2)
この登録を受けるためには、登録を受けようとする都道府県の基準に適合していなければなりませんが、おおむねその基準は
(1)廃棄物の再生を業として営んでいること
(2)事業場が登録を受けようとする都道府県内にあること
(3)廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発生のおそれのない保管施設を有すること
(4)適合して、廃棄物の再生に適する施設を有すること
◎古紙の再生を行う場合
選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設
◎金属くずの再生を行う場合
選別機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等の再生の目的となる金属を適正選別する施設及び再生の目的となる金属を含む廃棄物を切断、破砕、圧縮等の加工をする施設
◎空き瓶等の再生を行う場合
カレットを色別に適正に選別する施設及びカレットから不純物を選別し除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設
◎古繊維の再生を行う場合
選別した古繊維をウエスとして利用するために裁断する施設
(5)再生品の運搬に適するフォークリフト等の運搬施設を有すること
(6)事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経済的基礎を有すること
(7)その他、事業を適正に行うことができるものであること
(8)申請者が欠格事由に該当しないこと
などとなります













