自動車が通常、道路を走行できるためには
道路車両運送法に求められる保安基準に適合してなければなりません
この保安基準に適合しているための検査を
一定の期間に1度受けなければ成らないのですが
この検車のことを「車検」といいます
ところで
荷物の運送を行う場合
重量の重いものや
大きさの大きいものなどを運ぶ必要があり
保安基準を満たした形ではどうしても
運搬が出来ない場合があります
その場合に
保安基準の一部を満たさないで運行してもよいという
承認をあらかじめ管轄運輸局長から受けることで
運行が可能になります
そのことを「保安基準の緩和」といいます
正式には
保安基準第55条第1項の規定に基づき、
保安基準の一部の規定を適用しないこと
を言います
緩和を受けるための基準は
運輸局によって若干の違いがあるようですが
基準緩和認定申請書に
運行経路や会社謄本等の添付書類をつけて
運輸局に申請をします
個別の事例により
かなり違いがあるので
不明な点があるかたは
当方にご連絡下さい













