日本人は日本の法律に従って
結婚し離婚し相続するのはなんとなくわかります
日本人と外国人の方が結婚する場合
市役所に届ければ成立するのもなんとなくわかるような気がします
では、
外国人同士、それも、違う国の方同士が
結婚する場合はどうすればいいのか?
そのことについて定めた法律が
「法の適用に関する通則法」と呼ばれる法律
以前は「法例」と呼ばれていましたが
平成18年6月に「法の適用に関する通則法」として全面的に見直されました
この法律には、国際間にまたがる取引や外国の方が関わる関係についてどういうケースではどの国の法律が適用になるかが定められています
今回の結婚のケースでいうと
「第24条 2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
第25条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法に より、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるとき はその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係 があつ地の法による。」
という条文から
夫婦ともに外国人の方であっても、日本で暮らしているのなら、日本の方式(市役所に婚姻届を提出する)で行うことになります。













