短期滞在ビザとは、
一時的なビジネス会議や商談、契約の調印、市場調査、親族・知人訪問などで
短期の入国を希望する人のためのビザのことをいいます。
通常、日本との間に査証免除の取り決めを結んでいる国の国民(韓国、アメリカ等)は、
その取り決めの範囲内の目的・滞在期間であればビザを必要とはしません。
しかし、査証免除の取り決めをしていない(中国、フィリピン、ロシアなど)の方が日本に入国する為には、
観光目的であったとしても『短期滞在』ビザを日本に入国する前に取得する必要があります。
短期滞在ビザで日本へ入国した場合は、報酬を得る就労活動ができないので、
会社等の経営者の方は、外国人の方が働かせて欲しいと言って来ても
在留資格が「短期滞在」の場合、仮に就労をさせると不法就労ということになるので
注意したほうがいいと思います
また、短期滞在の在留資格は、特別な事情がない限り期間の延長の許可はされません。
短期滞在ビザについては、在留資格認定証明書は発行されませんので、
外国にある日本の大使館や領事館などで申請をする方法しかないのが、
他の在留資格と大きく異なるところでしょう
短期滞在での招聘で、よくあるご依頼が
・外国にいる家族、両親等の親族を呼ぶ場合
・取引先の相手を商談や見学のために呼びたいという場合
・外国にいる友人を呼ぶ場合
等が多いですね













