債権譲渡とは読んで字の如く債権を譲渡すること、
すなわち、債権をその同一性を変えないで債権者の意思によって他人にその権利を移転させることをいいます
物権とは物に対する権利で、所有権、占有権などの用益物権と抵当権、質権などの担保物権があります
債権とはある者(債権者)が特定の相手方(債務者)に対して一定の行為(給付)をするよう要求できる権利をいいます。
例えば、ある者が特定のある人物にお金を貸していたとします。お金を貸している人は相手方に対して、お金を返せと要求することが権利として認められます。
債権譲渡とはこのお金を返せと要求できる権利を譲渡することをいいます
債権者が特定している債権(指名債権)を譲渡するためには
債権を譲る人(譲渡人)が、債権を譲られる人(譲受人)に譲渡する意思表示のみで成立しますが
譲受人が第三者に対して債権を譲り受けたことに対する対抗要件(自分がもらったんだときちんと主張できる要件)を備えるには
譲渡人から債務者への通知、または、債務者の承諾(467条1項)が必要です。
ただし、譲渡人から債務者への通知のみでは、通知到達前に発生していた事由には対抗できません(468条2項)。
そのため債務者以外の第三者に対する対抗要件は、確定日付ある証書によってなされる債務者への通知または債務者の承諾(同条2項)が必要になります。
実務では確定日付のある証書とは内容証明郵便で行うことが一般的です。













