チャリティーコンサートに出演するということで
短期滞在の在留資格で入国した
フィリピン人女性をスナックで働かせていたとして
現職副大臣の元秘書の方が逮捕されました
朝日ドットコムから
在留資格にある「興行」とは「演劇、演芸、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動」を行う為のものですが、主にフィリピンパブで、興行資格で入国したフィリピン人女性がホステスとして働いている例が多いとして、近年取り扱いが変更されました。
職業柄、スナック経営者の方などからよくこの辺のことを聞かれます
実は少し前に、
「NPOやチャリティーだと芸能人を簡単に招聘できると聞いたが本当か」
と聞かれて、そんなはずは無いと答えたところでした
こういう事実があったんだと知り妙にその質問の意図に納得
週間プレイボーイにも記事が出ていたようです
この事件の流れを見て
どのような申請書、添付書類が提出されたか推測は出来ます
おそらく、その申請の内容のとおりに活動がなされていれば
何ら違法性の問題はなかったのだと思います
おそらく入管業務に詳しい方なら
私と同じ見解なのではないでしょうか













