警備業について定めている法令が警備業法というものです
警備業法では警備業務を
1.事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
2.人若しくは車輌の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
3.運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
4.人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
の4つを指します
警備業とは上記の警備業務を行う営業をいい、警備業法第4条の認定を受けて警備業を営む者を警備業者といいます
警備業者となるために警備業の認定を受けるためには、規則で定められた検定を受け合格しなければ成りません
警備業の認定申請については各都道府県公安委員会にお問い合せ下さい













