代書や 大庭孝志 の行政書士開業奮闘記!!

行政書士法人桜町共同事務所で代表者をやってます。行政書士業務の色んなこと、趣味や日常生活のいろんなこと みなさまお付き合い下さい
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この仕事の面白いところ(つらいところ)というと
全く同じ案件には中々当たらない
というか常に依頼を受ける業務は
のそ状況設定がはじめてのケースが多い

で、特にその傾向がつよいのが相続に関するもの

相続人の人数、構成から始まり
実はインフォーマルな部分ですが
大事なのは、その人間関係です

相続人が親子だけならまだしも
被相続人に子供がおらず
兄弟が相続人、またはその甥や姪が相続人だったりすると
結構厄介なケースが多い

とくに被相続人の生前の印象が悪かったりすると
遺産分割協議が中々進まなかったりします

そういうケースでの対応法のうちの一つが
被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で
話合いがつかない場合に行う家庭裁判所の遺産分割の調停

この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが
他の相続人全員を相手方として申し立てるもの
実際の 調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,
必要に応じて資料等を提出してもらったり,
遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,
各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,
解決案を提示したり,解決のために必要な助言をしたいりして,
合意を目指し話合いが進められます

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,
家事審判官(裁判官)が,,審判をすることになります。

調停の申立には
申立人の戸籍謄本などを添付して申し立てることになりますが
具体的な添付書類は案件や管轄裁判所によって
微妙に違うことがあるので、その都度確認したほうがいいですね
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