何度か触れている風俗営業ですが
今回は性風俗関連特殊営業について
上記営業は
店舗型性風俗特殊営業
無店舗型性風俗特殊営業
映像送信型性風俗特殊営業
自動公衆送信装置設置者
店舗型電話異性紹介営業
無店舗型電話異性紹介営業
に分類されます
この中で
無店舗型性風俗特殊営業のうち
「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、その役務を提供する者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営む者」をいい、風俗営業法の第2条第7項第1号に規定されることから、無店舗型第1号営業といわれます。
無店舗型風俗特殊営業は
店舗型と違い営業禁止区域は原則としてありません
ただし、広告の禁止区域はあります
もし営業を使用と思う方は、営業開始の10日前までに
都道府県の公安委員会に届け出る必要があります













