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行政書士 大庭孝志 の今日もステップ!!

ステップ行政書士法人で代表者をやってます。行政書士業務の色んなこと、趣味や日常生活のいろんなこと みなさまお付き合い下さい
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飲食店営業が深夜に行われる場合には次のような規制があります
①構造設備の規制
・客室の床面積は1室の床面積を9.5平方メートル以上(但し、客室が1室しかない場合はこの限りではありません)
・客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
・ダンスの用に供するための構造又は設備を有していないこと
②深夜遊興の禁止
深夜において客に遊興をさせてはいけません
ここで「遊興をさせる」とは、遊び興じさせることですが、ここで規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることをいい、

・不特定多数の客にダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為
・生バンドの演奏等を客に聞かせる行為
・客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
・カラオケの使用等については、スポットライト、ステージ、ビデオモニター又は譜面台等の舞台装置を設けて不特定多数の客に使用させる行為、不特定多数の客に歌うことを勧奨する行為、不特定多数の客の歌をほめはやす行為等

をいいます。
これらの規制を破ると営業の停止、100万円以下の罰金、1年以下の懲役などの処分を受けることとなります。

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